『宝樹の苑』 規約
宗教法人盤脚院が付設する藤枝大観音胎内の納骨施設を『宝樹の苑』(以下「当苑」という)と称します。
当苑は、『宝樹の苑』発願の趣旨に基づき、死後の供養を後継ぎに託すことのできない人の為に、一代限りの納骨供養の施設を提供する事を目的とします。
当苑発願の趣旨に賛同し、納骨された人又は納骨の申し込みをした人を会員として、「宝樹の会」を組織します。
前項の会員の配偶者、及び子女を家族会員とします。
当苑に納骨を希望する人は、本規約に基づき必要な手続きを行うことにより、入会することができます。
生前に本人が次の条件を充たした上で、第8条に定める書類を提出し、第9条に定める諸費用を納入することにより、申し込みといたします。
本人が既に死亡している場合は、家族会員が第8条に定める書類を提出し、第9条に定める諸費用を納入することにより、申し込みといたします。
・戸籍謄本(死亡後は除籍謄本)
1.納骨志納金 会員1名につき 330,000円
遺骨は、本骨及び分骨2体の3体に分け、分骨1体は大観音の胎内に、分骨1体を観音堂拝壇に安置します。本骨は大観音内に保管し、一定期間経過後観音堂境内に設ける共同墓苑に合祀いたします。
会員は、俗名のままで納骨することはできません。死亡の際までに菩提寺において受戒をうけるか、盤脚院にて受けて戒名を取得していただきます。
以下の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取消します。
1.前条により会員資格を取り消された場合、家族会員は1ヶ月以内に遺骨を他の墓地に移転するか、引き取っていただきます。
当苑の会員となった会員が死亡後は、供養及び遺骨の管理をこの規則に基づき執り行うことが故人の意思であり、これを尊重して他者のいかなる要求も一切受け入れることをいたしません。
1.本規則の改定は盤脚院責任役員会の議決を経て行います。
- 以上 -
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