『宝樹の苑』 規約

第1条(名称)

    宗教法人盤脚院が付設する藤枝大観音胎内の納骨施設を『宝樹の苑』(以下「当苑」という)と称します。

第2条(当苑の目的)

    当苑は、『宝樹の苑』発願の趣旨に基づき、死後の供養を後継ぎに託すことのできない人の為に、一代限りの納骨供養の施設を提供する事を目的とします。

第3条(宝樹の会)

    当苑発願の趣旨に賛同し、納骨された人又は納骨の申し込みをした人を会員として、「宝樹の会」を組織します。

第4条(家族会員)

    前項の会員の配偶者、及び子女を家族会員とします。

第5条(入会)

    当苑に納骨を希望する人は、本規約に基づき必要な手続きを行うことにより、入会することができます。

第6条(会員本人の申し込み)

    生前に本人が次の条件を充たした上で、第8条に定める書類を提出し、第9条に定める諸費用を納入することにより、申し込みといたします。
    1.家族会員がある場合
      家族会員全員の同意を得ること。
    2.家族会員がいない場合 
      本人が死亡した場合の納骨までの手続きについて、典礼業者との契約を手配すること。

第7条(家族会員の申し込み)

    本人が既に死亡している場合は、家族会員が第8条に定める書類を提出し、第9条に定める諸費用を納入することにより、申し込みといたします。
    但し、家系を継承する子女がいる場合は、原則として申し込みはできません。

第8条(提出書類)

    ・戸籍謄本(死亡後は除籍謄本)
    ・印鑑証明(死亡後は家族会員の申込者)
    ・埋葬許可書(死亡後の申込)
    ・入会申込書

第9条(納入諸費用)

    1.納骨志納金  会員1名につき 330,000円
       本骨及び分骨2体のそれぞれの納骨安置料
       曹洞宗方式に基づく合同慰霊供養料を含む
    2.永代供養料  希望者のみ1名につき 450,000円
       死亡後、曹洞宗方式に基づき年回忌法要を50回忌まで盤脚院住職により執り行います。
       尚、諸費用の金額は時代の変遷・価値観の変遷・物価の変動等により、変更することがあります。

第10条(納骨)

    遺骨は、本骨及び分骨2体の3体に分け、分骨1体は大観音の胎内に、分骨1体を観音堂拝壇に安置します。本骨は大観音内に保管し、一定期間経過後観音堂境内に設ける共同墓苑に合祀いたします。

第11条(戒名)

    会員は、俗名のままで納骨することはできません。死亡の際までに菩提寺において受戒をうけるか、盤脚院にて受けて戒名を取得していただきます。

第12条(会員資格の取消)

    以下の各号の一つにでも該当する場合は、会員資格を取消します。
    1.本規則に違反した場合
    2.入会申込の際に、虚偽の申告をした場合
    3.会員及び家族会員が、盤脚院の宗教活動・壇信徒教化及びそれに附随する一切の活動に対して故意に妨害行動をしたり、他の壇信徒に対し信仰上悪影響を及ぼす言動を行った場合
    4.会員本人から取消の申し出があった場合

第13条(会員資格取消時の取り扱い)

    1.前条により会員資格を取り消された場合、家族会員は1ヶ月以内に遺骨を他の墓地に移転するか、引き取っていただきます。
    2.前項に定める期間を経過しても上記の処理を行わない場合には、無縁仏として住職が取り扱うこととします。
    3.既に納入された諸費用は、一切返却いたしません。

第14条(故人の意思の尊重)

    当苑の会員となった会員が死亡後は、供養及び遺骨の管理をこの規則に基づき執り行うことが故人の意思であり、これを尊重して他者のいかなる要求も一切受け入れることをいたしません。

第15条(規則の改定等)

    1.本規則の改定は盤脚院責任役員会の議決を経て行います。
    2.その他規則に定めのない事項についても、前項と同様にいたします。
    3.この規則は平成14年1月1日より施行します。

- 以上 -