登呂遺跡の東南側に本社を移転します。新住所:静岡市駿河区登呂4丁目18−26
電話・FAXは変更ございません。
従来、連結送水管の点検については加圧送水装置を除き、外観点検のみを実施して報告をしていましたが、
平成15年より10年を経過したビルの連結送水管設備及び屋内消火栓ホースの耐圧試験が3年に1回の点検が義務付けられました。
それにともないまして、弊社でも連結送水管の耐圧試験の業務を開始いたします。
平成13年9月1日に起きた新宿歌舞伎町の雑居ビル火災・・・。多くの死傷者を出したこの大惨事は、延べ面積が500u程の小規模ビルで発生しました。大惨事となった原因は、設置してあった防災設備が機能しなかったためです。
この火災を踏まえ、消防法が大幅に改正・強化され、義務が新たに増えました。この消防法は平成15年10月1日に施行され、違反した場合はビルのオーナー様などに、最高1億円の罰金が科されるという厳しいものです。二度とあのような痛ましい事故を起こさないためにも、今こそ徹底した対応が必要です。
消防用設備等は、速やかに火災の発生を報知し、火災を初期の段階で消し止め、避難を行わせ、または消防隊の活動に利便を提供するものであります。
これらは機能が十分に発揮できるように定期的に点検し不良箇所を直しておく必要があります。
そして、いざ使用される際に必ず作動するものとしておかなければなりません。
この特殊性に基づき、消防用設備を設置することが義務付けられている建物は、設置された消防用設備を資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検させ、法令により定められた期間内に所轄消防署へ報告する義務があります。